【名古屋】民泊の始め方を徹底解説!事前準備から届出まで現役オーナーが直伝

名古屋市で民泊を始めるには、制度の選択から市独自のルールの確認、届出手続きまで、事前に押さえておきたいポイントが数多くあります。
確認を十分に行わないまま進めてしまうと、書類の不備や手続きの順番の違いなどで、届出がスムーズに進まないこともあります。
本記事では、現役オーナーの実体験をもとに、名古屋市で住宅宿泊事業(民泊新法)の届出を進める流れを、STEP形式でわかりやすく解説します。

この記事の監修者:
吉岡良太
株式会社Break 代表取締役
不動産賃貸で法人化し2024年初から民泊経営を本格スタート。最初の2戸とも初月売100万超。
2025年3月時点で自社所有の民泊を6室、管理物件を6室運営しています。
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STEP1|名古屋市で開業できる民泊の種類と法律

名古屋市で民泊を始める場合、以下のいずれかの制度に基づいて運営を行います。
- 住宅宿泊事業(民泊新法)
- 旅館業(簡易宿所)
それぞれ営業日数や許可要件が異なるため、事前に違いを理解しておくことが大切です。ここでは、それぞれの特徴を簡単にまとめました。
住宅宿泊事業(民泊新法)
住宅宿泊事業は、いわゆる「民泊新法(住宅宿泊事業法)」に基づく制度です。
届出制のため比較的始めやすい一方、年間営業日数は180日以内に制限されています。住宅として使用している建物を活用でき、住居専用地域でも営業は可能です。ただし、名古屋市のような都市部では曜日制限があります。
出典:名古屋市「住宅宿泊事業(民泊) 届出」
旅館業(簡易宿所)
旅館業法に基づく「簡易宿所営業」は、営業日数に制限がなく、通年営業が可能です。
開業・運営には、建築基準法や消防法などの基準をクリアする必要があります。事業として本格的に運営したい場合に適しています。
ただし、用途地域の制限があり、住居専用地域では営業できません。
なお、名古屋市では国家戦略特別区域法に基づくいわゆる「特区民泊」は実施されていません。
民泊新法と旅館業法の違いは、以下の記事を参照してください。
>>民泊規制とは?民泊新法と旅館業法の違いや180日ルール、罰則を徹底解説します
STEP2|名古屋市の上乗せ条例の確認

名古屋市で民泊を始める場合は、国の法律だけでなく、市独自の「上乗せ条例」も確認しておく必要があります。
物件の用途地域や営業方法によって制限内容が異なるため、届出や申請前に必ずチェックしておきましょう。
住宅宿泊事業(民泊新法)の上乗せ規制
名古屋市では「住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」により、民泊を運営できる区域と期間に制限が設けられています。
対象となる住居専用地域は、次の4区分です。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
用途地域については、名古屋市都市計画情報提供サービスのポータルサイトで確認できます。
なお上記の区域では、「月曜日の正午から金曜日の正午まで」の間は営業ができません。ただし、祝日の前日の正午から当該休日の翌日の正午までを除きます。
旅館業の上乗せ規制
名古屋市では2025年4月1日から、「名古屋市旅館業法施行条例等」が改正されました。旅館業として民泊を運営する場合、許可申請の前に以下の手続きが必要です。
- 営業計画をあらかじめ作成し、公表する
- 周辺住民から意見や要望があった場合は適切に対応する
- 公表および対応結果を市へ報告する
なお、2018年の旅館業法改正により、タブレットなどを使った無人対応が可能となり、フロントの常設は必須ではなくなりました。ただし、緊急時に対応できる体制は整えておく必要があります。
出典:名古屋市「旅館業に係る規制の見直しについて」
名古屋市の上乗せ条例については、以下の記事でより詳しく解説しています。
>>名古屋市の民泊「上乗せ条例」とは?営業制限や注意点を現役オーナーが解説
STEP3|名古屋市で民泊の届出を行う前の準備

ここからは、住宅宿泊事業(民泊新法)として届出を行う場合の手続きを紹介します。
名古屋市へ届出を提出する前に、以下を確認しておきましょう。
- 民泊可能物件か確認する
- 届出用の図面を準備する
民泊可能物件か確認する
用途地域や建築基準法上の用途が規定と異なる場合は、営業できないことがあります。先述したように、名古屋市では住居専用地域で営業日が制限されるため、用途地域の確認は特に重要です。
また、消防法を遵守し、必要に応じて設備を整備します。分譲マンションや賃貸物件では、管理組合や大家の承諾も必要です。
民泊新法では、届出前に周辺住民への事前周知が求められています。開業後のトラブルを防ぐためにも、営業内容や連絡先をあらかじめ説明しておきましょう。
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届出用の図面を準備する
住宅宿泊事業の届出には、住宅の図面が必要です。建築確認申請時の図面がある場合はそれを活用し、ない場合は建築士に依頼して作成してもらいます。
図面には、次の内容を正確に記載します。
- 客室の配置
- 浴室やトイレなどの水回り設備
- 避難経路
- 設置予定の消防設備
また、近隣建物との距離や敷地境界なども明示しておきましょう。
STEP4|名古屋市の民泊届出の手続きの流れ

次に、住宅宿泊事業(民泊新法)として名古屋市へ届出を行うまでの流れを解説します。
- 管轄の保健センターに相談する
- 管轄の消防署に相談する
- 周辺住民に事前周知する
- 届出書類を作成する
- オンライン届出をする
詳しく解説していきます。
①管轄の保健センターに相談する
まずは、物件所在地を管轄する保健センターにも事前相談を行います。作成した図面を持参のうえ、事前に電話で日時を予約してから訪問しましょう。
ファクスやメール等での相談も可能ですが、内容の確認が十分にできない場合は、やはり窓口に行くことになります。
不明点の確認や書類作成のアドバイス等を受けられるので、可能であれば窓口での相談がおすすめです。
名古屋市内の管轄の保健センターは以下から確認してください。
名古屋市:保健センター環境薬務課一覧
②管轄の消防署に相談する
消防署は、必ず事前にアポイントを取ってから訪問してください。保健センターで確認を済ませた書類をもって、消防法令適合通知書の交付申請を行います。
交付申請を受け、消防署が実地検査を行います。消防法令に適合していることが確認されたら、消防法令適合通知書が交付される仕組みです。消防法令適合通知書は、住宅宿泊事業の届出に添付してください。
なお消防署の検査結果によっては、自動火災報知設備や誘導灯などの設置・改修に費用と時間がかかることがあります。時間と予算に余裕を持って、相談に行きましょう。
名古屋市内の管轄の消防署は以下のサイトで確認できます。
名古屋市:名古屋市の組織一覧
③周辺住民に事前周知する

民泊新法では、届出前に周辺住民への事前周知が求められています。事前説明を行わないまま開業すると、周辺住民とのトラブルにつながる可能性があります。
トラブルを事前に防ぐためにも、営業内容や連絡先、苦情対応方法などを説明し、理解を得ることが重要です。丁寧な説明と対応を心がけましょう。
民泊のトラブルについては、以下の記事を参考にしてください。
>>民泊のトラブル事例と対処法まとめ|よくある苦情や相談先を紹介
④届出書類を作成する
住宅宿泊事業の届出書と、必要な添付書類を揃えます。個人が届出を行う場合の主な書類は以下のとおりです。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
- 住宅の登記事項証明書
- 住宅の図面
- 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
- 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
- 区分所有の建物の場合、規約の写し
- 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し など
書類に不備がないか確認してから次へ進みましょう。
⑤オンライン届出をする
住宅宿泊事業の届出は、原則として観光庁の「民泊制度運営システム」を利用してオンラインで行います。必要事項を入力し、添付書類をアップロードして提出します。
オンラインで届出を提出した後は、名古屋市による審査が行われます。問題がなければ届出番号が付与され、その番号の発行後に営業を開始できます。
住宅宿泊事業の届出については、名古屋市の公式サイトもご確認ください。
名古屋市:住宅宿泊事業(民泊) 届出
オンライン申請については、観光庁の「民泊制度ポータルサイト」で確認してください。
観光庁:民泊制度運営システムのご案内(民泊制度ポータルサイト)
住宅宿泊事業(民泊新法)における民泊の始め方は、こちらの記事でも詳しく解説しています。
>>【ゼロからわかる】民泊の始め方と注意点・必要な手続き完全ガイド|現役オーナーが徹底解説
名古屋市の民泊に関するよくある質問

名古屋市の民泊に関する、よくある質問と回答をまとめました。
- 名古屋市で民泊の許可を取るのは難しい?
- 名古屋市の住居専用地域では何日営業できる?
- 消防法令適合通知書の取り方は?
- 名古屋市では民泊新法と旅館業のどちらがいい?
詳しく見ていきましょう。
名古屋市で民泊の許可を取るのは難しい?
名古屋市をはじめ、全国で民泊運営に関する規制が厳格化する傾向にあります。条例の変更や規制には十分注意し、最新の情報を確認しながら、許可の取得を目指しましょう。
住宅宿泊事業(民泊新法)であれば、届出制のため手続きは比較的容易です。ただし旅館業の場合は建築基準法や消防法の厳しい基準があるため、物件によっては大規模な改修が必要になることがあります。
名古屋市の住居専用地域では何日営業できる?
住宅宿泊事業(民泊新法)では年間最大180日まで営業できます。ただし、名古屋市では上乗せ条例により、住居専用地域では「月曜正午から金曜正午まで」営業できません。そのため、対象地域では実質的に週末と祝日中心の営業になります。
一方、旅館業(簡易宿所)として運営する場合は年間日数の上限はありませんが、住居専用地域では原則として開業できません。
旅館業への転換を考えている方は、以下の記事も参考にしてみてください。
>>旅館業の用途変更とは?民泊からの転換で必要となるケースや手続き、注意点を現役オーナーが解説
消防法令適合通知書の取り方は?
物件所在地を管轄する消防署へ申請して取得します。
消防設備の設置状況や避難経路などについて審査が行われ、必要に応じて現地確認が実施されます。法令に適合していることが確認されれば、消防法令適合通知書が交付されます。
この通知書は、住宅宿泊事業の届出時に添付が必要です。
名古屋市では住宅宿泊事業と旅館業のどちらがいい?
「どれくらい稼ぎたいか」と「物件の場所」で決まります。 判断基準を以下の表にまとめました。
| 項目 | 住宅宿泊事業(民泊新法) | 旅館業(簡易宿所) |
| おすすめ | 手軽に副業で始めたい人 | 収益最大化を目指す人 |
| 営業日数 | 年間180日以内 | 365日OK |
| 名古屋の制限 | 住居専用地域は平日禁止 | 商業地域などが中心 |
| 手続き | 届出(比較的かんたん) | 許可(審査が厳しい) |
1. 住居専用地域の場合
名古屋市では条例により、住居専用地域での新法運営は「実質、土日祝のみ」に制限されます。平日の稼働ができないため、住宅宿泊事業による週末メインの副業スタイルとなります。
2. 商業地域・近隣商業地域などの場合
曜日制限がないため、どちらも選べます。
- 初期コストを抑えて試したいなら「住宅宿泊事業」
- 365日フル稼働で利益を追求したいなら「旅館業」
手軽に始めたい場合は「住宅宿泊事業」、本格的にビジネスとして収益を追うなら商業地域で「旅館業」を選ぶのがおすすめです。
まとめ

名古屋市で民泊を始めるには、制度の違いを理解し、名古屋市独自の上乗せ条例を確認したうえで、事前準備と届出を着実に進めることが重要です。
特に住居専用地域の営業制限や消防手続きは見落としやすいポイント。
制度選択と物件確認を慎重に行い、無理のない事業計画でスタートしましょう。正しい手順を踏めば、民泊開業は決して難しくありません。
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